第33条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第33条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第33条

災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

 

 

 

 

 

 

つまり、緊急的、臨時的な客観的に避けることのできない理由がある場合、従業員さんの労働時間を延長して働かせることができます。

 

さらに、休日の従業員さんを駆り出すこともできます。

 

 

 

ただし、従業員さんを駆り出したことを、行政官庁に報告しなければいけません。

しかし、その後、その従業員さんに対して、それに見合った休憩や休日を与えなければいけません。

 

 

 

では、従業員さんの大切な時間を奪ってまで良いほどの緊急事態とはなにか?

 

 

もちろん、業務が忙しいことや人材不足などの、経営上で必要なことは認められません。

 

 

 

例えば、従業員さんが急病で…などの人命に関わることは、緊急性が高いと認められます。

 

他には、ボイラーの破裂などの、突発的な機械の故障の修理など、事業の運営を妨げるようなのも認められます。

 

 

 

しかし、定期的な修理や予想される修理は認められません。

 

 

 

 

 

ということは、これは僕の体験談になるのですが、トラックを運転中にエンジンの不具合のランプが点灯しました。

 

会社に報告すると、「そのまま走れそうなら、走ってほしい」と言われ、そのまま走り続けました。

 

目的地に到着し、荷物を下ろした後、会社に報告したところ、「緊急性はないから大丈夫」と言われ、それからもエンジンのランプは点灯し続けていましたが、それ以降の運行を続けました。

 

 

 

 

それから数週間後、まったく加速せず、坂も登らずという症状が発生し、会社に報告したところ「明日、荷物を下ろしたら、整備工場に行ってくれ」と言われました。

 

翌日、朝9時に工場に到着し、修理が終わったのが夕方17時、次の積込時間は20時ですが、工場から積み場まで移動するのに2時間。

 

僕のその日の睡眠時間は、騒がしい休憩室のパイプ椅子に座って寝た2時間だけでした。

 

 

 

初めにエンジンランプが点灯した時の修理は、事業の運営に関わることであり、突発的なので、本条に該当すると思われ、休憩や休日を与えることで労働時間の延長が可能です。

 

しかし、何週間もエンジンランプが点灯していれば、そのうちに故障することなど安易に考えられるので、突発的な故障は認められず、労働時間の延長も認められないので、本条違反ということです。

 

 

因みにですが、これに対する代わりの休憩や休日はもちろんありませんでした。

 

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第34条を解説します。