第35条

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第35条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第35条

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

 

 

 

 

 

つまり、最低でも週に1回は、従業員さんがゆっくり休める日を設けなさい。ということです。

 

 

 

 

 

で、本条を読んでいて、僕の長年の悩みが1つ解決しました。

 

というのも、なんで日曜日を休みにしている会社が多いんだろう?と、疑問に思ったことはありませんか?

 

 

 

 

どうやら、ベルサイユ条約 第427条や労働憲章の第5原則に規定されている様で、「日曜日をなるべく包含し、24時間を下らざる毎週1回の休息を与える…」と記されています。

 

 

で、それ以降の国際労働会議で、「継続24時間にすること」や「24時間以上にすべき」などの変貌はあった様ですが、日曜日をなるべく…ということに触れた会議はなかった様です。

 

 

 

つまり、日曜日を休みにしている会社が多く、世間的に「日曜日は休み」というイメージを植え付けた原因は、ベルサイユ条約などの所為!!ということになります。

 

 

 

 

で、本条を読んでいて、びっくりしたことがあります。

 

 

 

 

皆さんは、「国民の祝日に関する法律」というのは、ご存知でしょうか?

 

僕は初めて聞いたフレーズだったので、検索したらヒットしました。

 

 

 

 

 

全3条で構成されている法律でしたが、間違いなく国が施行した法律でした。

 

その第1条には、「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」としています。

 

 

 

 

 

で、これを労働基準法的には、国民の祝日に従業員さんを休ませるのは当然であり、それで給料が下がることはあり得ないと解釈しています。

 

今まで祝日とか関係なしで働いていたのがなんだったのか!!と、なんとも言えない感じになります。

 

 

 

 

 

一応、国民の祝日に関する法律を一通り読みましたが、振替を用いて従業員さんに働いてもらっても良いなどのことは記載されていなかったので、もしかしたら、雇用契約によっては振替も可能なのかもしれません。

 

 

 

 

 

因みにですが、休日に労働した場合、割増賃金が発生しますが、事前に休日にする振替日を特定している場合、休日出勤ではなく通常出勤となるので割増賃金は発生しません。

 

ただし、残業をした場合は、時間外労働ということで残業代が発生します。

 

 

 

 

 

で、4週4休以上が絶対ですが、4週間をどう区切るかの規定はありません。

 

 

つまり、第1週目の休日は1日、第2週目の休日は0日、第3週目の休日は2日、第4週目の休日は1日でも、各4週間に4休日があると解釈されます。

 

 

 

 

なので、結構ぶっ通しで働いて、代わりの休みがない!とかじゃないと本条違反にはならなそうです。

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第36条を解説します。