第38条の2

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第38条の2を学びましょう!

 

なんと!労働基準法32条に続き、労働基準法 第38条も分割されています。

なので、これからしばらく38条が続きますが、お付き合いください。

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第38条の2

 

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。

 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

 

 

 

 

 

つまり、従業員さんが会社以外の場所で働いた場合、指揮監督下から離れた従業員さんの労働時間の管理は難しいので、その場合の労働時間は所定労働時間となります。

 

 

ただし、従業員さんが会社以外でする業務が、所定労働時間内で絶対に終わらない業務の場合、その業務に必要な時間の平均か、客観的な時間が労働時間となります。

 

この労働時間を決めるには、会社の労働組合か従業員さんの代表者との協定が必要であり、時間外労働となる場合は労働基準監督署長への届け出が必要です。

 

 

しかも、時間外労働となるので、36協定の締結、届出、割増賃金の支払いが必要です。

 

 

 

 

 

で、会社以外の場所で働いていても、ちゃんと労働時間がカウントされる場合もあります。

 

①会社以外の場所で何人かのグループで労働する場合、そのグループ内に労働時間を管理する人がいる場合。

②会社以外の場所で労働するが、無線や携帯電話などで随時使用者の指示を受けながら労働している場合。

③会社で、訪問先や記者時刻などの当日の業務の具体的指示を受け、会社以外の場所で指示通りに業務し、その後会社にもどる場合。

 

となっています。

 

 

 

なので、単独行動の外回りの仕事などは、上記に該当しない可能性が高く、どんなに遅くまで働いていたとしても、所定労働時間で計算されます。

 

 

 

つまり、会社以外で丸1日働いているとして、その時の所定労働時間を8時間としている会社の場合、変に残業しても残業代は発生しないでとっとと帰りましょう!

 

もし、午前中の4時間を会社で働いて、午後は会社以外で働くとして、午後の業務に6時間必要な場合、2時間の時間外労働となるので、残業代が支払われます。

 

 

 

 

 

会社外で労働する機会が多い方は、必ず書面による協定がされているので、確認して、場合によっては労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第38条の3を解説します。