第42条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第42条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条

労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。

 

つまり、職場の安全や衛生に関しては、労働基準法ではなく、労働安全衛生法で定めている通りにする。ということです。

 

 

 

 

 

 

というのも、以前までは、「安全」や「衛生」は、労働基準法内で規定されていました。

 

 

 

 

しかし、「従来の法律で、本当に労働者の労働環境に対処できているのだろうか?」、「従来の法律が、これからの時代のニーズにあっているのだろうか?」と議論されたそうです。

 

そして、昭和47年に、労働基準法から「安全」や「衛生」を独立させた、労働安全衛生法が制定されたそうです。

 

 

 

 

 

なので、例えば、「働いている工場には、落とし穴がいっぱいあって、働いている場合じゃない。」とか、「職場が臭過ぎて息ができない。」とかの、職場の劣悪な労働環境については、労働基準法を調べるのではなく、労働安全衛生法を調べましょう!

 

 

 

ただし、労働基準法と同様に労働安全衛生法を管理しているのも労働基準監督署なので、労働環境についての相談をしたい場合は、労働基準監督署に駆け込みましょう!

 

 

 

 

 

 

なお、労働安全衛生法の出現によって、労働基準法 第42条は削除されていて、本条は本来の労働基準法 第42条ではありません。

 

 

 

 

一応、改正前の労働基準法の規定を掲載します。

 

 

 

 

 

労働基準法 第42条(旧)

使用者は、機械、器具その他の設備、原料若しくは材料又はガス、蒸気、粉じん等による危害を防止するために、必要な措置を講じなければならない。

 

 

 

 

 

 

もっと詳しく知りたい方は、労働安全衛生法を調べてみてください。

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第43条を解説します。