第40条

 

 

 

 

 

皆さん!こんにちは。

 

 

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

 

そのためにも、今回は労働基準法の第40条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第40条

別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。

 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

 

【別表】

一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体

又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

七 動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業

八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業

九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業

十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業

十一 郵便、信書便又は電気通信の事業

十二 教育、研究又は調査の事業

十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業

十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業

十五 焼却、清掃又はと畜場の事業

 

 

 

 

 

 

つまり、上記の1~3、6、7以外の職種や業態は、不都合な場合が生じるとの理由により、法定労働時間や一斉休憩の実施などの原則が適用されません。

 

 

ただし、適用されないからといって、バカみたいに働かせて、従業員さんの健康や福祉を害するのはNGですよ。ということです。

 

 

 

 

 

 

確かに、製造業や鉱業、建設業の現場は、朝礼や休憩を一斉に行っているイメージで、時間に対してきっちりしていて、仮に、一斉に行動しても不都合が生じるとは思えないので、本条から外されるのはわかります。

 

 

で、水産業や農林業については、労働基準法 第41条で詳しくお話します。

 

 

 

 

 

上記の事業以外にも、公衆の不便を避けるためな事業については、特例が認められています。

 

ただし、経営が回らないことや繁忙期などの理由は、本条の特例には認められていません。

 

 

 

 

 

 

で、僕が気になったのは、休憩に関してです。

 

 

 

休憩自由利用の例外に該当する職業は、警察官や消防士、児童施設などで児童と起居する者とされています。

 

 

 

 

 

確かに、休憩中でも、通報が入れば現場に駆け付けなくてはいけないのもわかりますし、子どもから目を離せないからというのもわかるので、休憩中でも安易にコンビニに行ったり、定食屋さんに入ったりができないというのはわかります。

 

 

 

ただ、そこにトラック運転手が入っていないことが不思議です。

 

 

 

 

というのも、労働基準法 第34条に「勤務時間中の停車時間、折り返しによる待ち合わせ時間、その他の時間の合計が45分又は1時間の場合、休憩に相当する」と記されています。

 

 

運転手さんが「ここで休憩しよう!」と決めた場合、おそらく安全に駐車することができ、トイレがあったり、軽食する場所があったり、コンビニがあったりとかだと思われます。

 

 

 

 

しかし、停車場所が荷主さんの施設だった場合、アイドリングストップだったり、不用意に出歩くことが禁止されていたり、街から離れていて空腹を満たせなかったりして、とても休憩とは言えない場面もあります。

 

 

そして、休憩とは「労働から離れることを保証されたもの」なので、トラックの中で休憩するというのは基本的にNGの様な気がします。

 

 

 

 

しかし、トラックの中には仮眠ベッドが備わっているので、ん~って感じです。

 

 

因みにですが、トラックドライバーでも、長距離ドライバーは休憩除外の特例が認められるそうですが、短距離ドライバーは、業務の性質を精査して認めるかを判断するようです。

 

 

 

 

 

なお、長距離とは、時間的距離と解釈されていて、6時間以上を要する距離とされています。

 

なので、大型トラックで時速90kmで走行すると、東京~大阪間は6時間を切るので、長距離には該当しないことになります。

 

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第41条を解説します。