第64条の3

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第64条の3を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第64条の3

使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。

前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。

前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

 

 

 

 

 

 

つまり、妊婦さんや産後間もない女性を、人体に影響する可能性がある業務をさせることは禁止であり、妊婦さん以外の女性に対しても、厚生労働省が定めている業務に就かせることは禁止されています。

 

 

 

 

 

厚生労働省が禁止としている業務とは…

 

① 重量物を取り扱う業務

② ボイラーの取扱いの業務

③ ボイラーの溶接の業務

④ つり上げ荷重が5t以上のクレーン、デリック又は制限荷重が5t以上の揚貨装置の運転の業務

⑤ 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務

⑥ クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(2人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。)

⑦ 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務

⑧ 直径が25cm以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)又はのこ車の直径が75cm以上の帯のこ盤(自動送り装置を有する帯のこ盤を除く。)に木材を送給する業務

⑨ 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務

⑩ 蒸気又は圧縮空気により駆動するプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務

⑪ 動力により駆動されるプレス機械、シャー等を用いて行う厚さが8mm以上の鋼板加工の業務

⑫ 岩石又は鉱物の粉砕機に材料を送給する業務

⑬ 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5m以上の地穴における業務

⑭ 高さが5m以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務

⑮ 足場の組立て、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。)

⑯ 胸高直径が35cm以上の立木の伐採の業務

⑰ 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務

⑱ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを飛散する場所における業務

⑲ 多量の高熱物体を取り扱う業務

⑳ 著しく暑熱な場所における業務

㉑ 多量の低温物体を取り扱う業務

㉒ 著しく寒冷な場所における業務

㉓ 異常気圧下における業務

㉔ さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務

 

 

 

 

 

となり、妊婦さんは、上記の全ての業務を行うことができません。

 

 

 

 

そして、産婦さんは、①⑱㉔の業務を行うことができず、②~⑫、⑮~⑰、⑲~㉓の業務は「無理です。」の一言で業務することができず、⑬⑭しか業務させることができません。

 

 

 

 

一般の女性は、①⑱以外の業務は、全て問題なく業務させることができます。

 

 

 

因みにですが、妊産婦さんなどを、上記の禁止されている業務に就かせた場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に科せられます。

 

 

 

 

なので、万が一、上記の業務をさせられた場合には、労働基準監督署に相談しましょう!

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第65条を解説します。