第64条の2

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第64条の2を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第64条の2

使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。

 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務

 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

 

 

 

 

 

つまり、妊婦さんや産後間もない女性などは、坑内での業務ができないので、立入禁止ということになります。

 

そして、妊婦さんなどではない女性でも、坑内では限られた業務しかできません。

 

 

 

その限られた業務として…

  • 医師の業務
  • 看護婦の業務
  • 新聞又は出版における取材の業務
  • 放送番組の制作のための取材の業務
  • 高度の科学的な知識を必要とする自然科学に関する研究の業務

と、定められています。

 

 

 

 

因みにですが、昭和60年の法改正により、18歳以上の女性の坑内労働は原則禁止とされていて、一部のみ緩和されている法へとなっています。

 

 

なので、仮に、上記の業務を指示されたとしても、断ることは全然可能であり、労働基準法的にも、女性を無理やりにでも入坑させて労働させる主旨はないので、危ない現場だったらガンガン断りましょう!

 

 

 

 

因みにですが、本条を違反した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に科せられます。

 

 

かなりの痛手となるので、使用者も無理やり指示は出さないかと思われます。

 

 

 

 

現代では少なくなった坑内現場ですが、まだまだ労働者の方もいらっしゃいますので、万が一の時は、労働基準監督署に相談しましょう!

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

 

次回は、労働基準法 第64条の3を解説します。