第69条

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第69条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第69条

使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。

使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。

 

 

 

 

 

つまり、技術を学ぼうとしている、見習いさん的な立場の従業員さんに対して、仕事と称して、業務と関係ないことをさせてはいけません。ということです。

 

そして、コキ使ってもいけません。ということです。

 

 

 

 

 

「労働者を酷使してはならない。」とありますが、労働基準法的には、酷使の定義はないそうで、あくまでも、「法律の範囲内で…」ということみたいです。

 

 

ただ、「技術の習得に関係のない業務」については、いくつか記載されています。

 

 

例えば、子守、炊事、使走り等の家事の雑用はNGだそうです。

 

 

 

ただ、仕事中の、技能を取得するのに必要と認められる作業については、清掃や整理整頓などはOKだそうです。

 

 

 

 

これは経験談なんですけど、昔、建設関係の仕事をしていたことがあって、その時の上司に「仕事を教えてもらうんだから、休憩室を掃除するのは当然だ!」って言われたことがあって、別の上司からは、「お前の教育について、俺の契約には含まれていないから、仕事を教えるかどうかは、俺次第だ!」とも言われたことあって、上司の身の回りの世話が、技能を取得するのに必要な業務かどうか、悩むところですね。

 

 

 

 

 

休憩時の「全員分の飲み物の買い出し」の業務についても、悩ましいところですね。

 

先輩からの買い出し業務については、体育会系の部活なら当然!みたいなところがありますから、違反だったとしたら、学校教育から見直さないといけない事案ですよね。

 

 

 

 

因みにですが、本条の違反について、罰金などの処罰はありません。

 

しかし、刑事事件的には、処罰される可能性もある様です。

 

 

 

で、本条に該当する大半が未成年者らしいので、未成年者の労働契約に関する規定の条で、処罰されることがあります。

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第70条を解説します。