第87条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

 

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

そのためにも、今回は労働基準法の第87条を学びましょう!

 

 

 

 

 

労働基準法 第87条

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。

 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。

 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業が、複数社の請負によって行われる場合、業務中に起きた事故によりケガをしたり、病気にかかった災害補償については、元請けが責任をとるということになります。

 

 

そして、契約内容によって、下請けにも補償の責任がある旨があった場合、その下請け業者にも補償の責任が生じることになります。

 

 

 

 

 

 

建設現場には、必ず「安全第一」と書かれた横断幕やのぼり旗がありますが、これは正にこういうことだったのかと思います。

 

下請け業者の従業員さんがケガした場合、ケガの治療費などの補償は、元請業者が払うんだぞ!と。

 

 

 

 

そして、労災が起きる事故になったら、次から仕事の依頼がこなくなるんだぞ!と。

 

 

で、多重下請け構造が悲惨な建設業界ですが、中には、そのまま仕事を横流しする会社もあります。

 

 

 

 

 

その様な、実質的に一切の事業の資力を請け負わせている会社の場合、使用者ではあるものの、災害防止の観点から不十分とし、次の請負業者にも、補償の義務は課されます。

 

 

ただし、その次にも請負業者がいたとしても、同一事業者で補償を重複してはいけないので、第一次、第二次までとなります。

 

 

 

これは憶測ですが、そんなたくさんの下請け業者がいると、下に行けば行くほど、会社の規模は小さくなります。

 

 

そんな小さな会社で事故が起きた場合、その会社は倒産する可能性が高くなり、夜逃げの場合もあります。

 

 

その場合、ケガをした従業員さんの窓口的な存在が不在となり、補償に於ける請求について遅くなる可能性があり、補償の責任がある元請業者は責任が重くなる場合もあります。

 

 

逃げたくなる気持ちもわかるんですけど…難しいですね。

 

 

 

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

次回は、労働基準法 第88条を解説します。