第104条

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 


皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第104条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第104条
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、働いている会社が労働基準法違反をしていた場合、従業員さんは、その事実を労働基準監督署に報告できるということです。


そして、報告した従業員さんに対して、会社はその従業員さんに不利益なことをしてはいけませんということです。

 

 

 

 

ここでやっと、従業員さんに対して、救いの手が差し伸べられました。


で、この報告ですが、刑事事件になりそうな事実の報告ではなく、労働基準法違反をしている報告で構わないらしく、深く考える必要はないそうです。

 

 

 

 


そして、あくまでも労働基準監督署などに通告があったというだけなので、全てに対応するかどうかの規定はないそうなので、内容が微妙な場合は、調査に来てくれないそうです。

 


ちょっと寂しいですね。

 

 

 


そして、報告したことが会社にバレたとして、会社からの扱いが変わったとしても、その扱いに対して、会社に決定的な動機がなければ罰することはできないらしいので、立証するには難しそうです。

 

 

 

 


因みにですが、不利益な扱いとは、解雇、配置転換、減給などが挙げられます。

 

労働基準監督署に相談する際には、いろいろと考えてからの方が良いみたいです。

 

 

 

 


短気を起こして、報告するのは、ちょっとヤバいかもしれませんね。


冷静にことを運びましょう!

 

 

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第105条を解説します。