第66条

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!

労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。

 

そのためにも、今回は労働基準法の第66条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第66条

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。

使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

 

 

 

 

 

つまり、妊産婦さんが、「1日8時間以上の労働や時間外労働、休日出勤、深夜労働は嫌です。」と申請した場合、会社はその通りにしなければいけません。

 

 

これは個人的に気になったことなのですが、前条によると、妊婦さんが休めるのは原則は出産予定日の6週間前からです。

 

そして、妊娠週数は基本的に40週とされています。

 

 

で、妊娠したことに気が付く平均は4~15週の間だそうです。

 

 

 

つまり、遅くても約5カ月間は、妊娠中でありながら働いてくれるわけです。

 

そして、産後に関しても、労働基準法的には「1年間は…。」としているので、産後8カ月を除いた4カ月間は、体調が芳しくなくても働いてくれるわけです。

 

人材確保が難しい現代で、会社にとってありがたいことです。

 

 

 

 

妊産婦さんに委ねるのではなく、妊娠が発覚した時点から、会社は本条を取り入れても良いのでは?と思います。

 

 

これに関して、労働基準法の見解としては、「妊産婦は、本人の健康状態、業務内容、授乳の有無等によりその就業可能性の程度については個人差が大きく、一律の規制を課すことはかえって均等な機会と待遇の確保に反すると考えられるからである。

なお、産前休業、育児時間等個人差を第一に考えなければならない保護については、いずれも請求により保護の適用を受けられることとなっている。」

 

 

としています。

 

 

 

つまり、「個人差があるから、ヤバかったら言ってくれたら対応するから。」ということです。

 

言っていることは優しいんだけど、なんか他人行儀な文章に感じるのは気のせいでしょうか?

 

 

 

 

ただ、申請すれば、保証はされているので、妊産婦さんは早急に申請しましょう!

 

少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

ご意見などを教えていただけると幸いです。

 

 

次回は、労働基準法 第67条を解説します。