第115条

 

 

 

 

 

 

 

みなさん!こんにちは。

 

 

皆さんの未来が良い方向に向く様に、労働基準法を身につけましょう!


労働基準法を学ぶことで、会社から無駄に搾取されなくなります。
そのためにも、今回は労働基準法の第115条を学びましょう!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働基準法 第115条
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

 

 

 

 

 

 

 

つまり、労働基準法の規定による賃金に関する請求権の時効は5年間としていて、賃金以外の災害補償などの請求権の時効は2年間としています。

 

 

 


因みにですが、民法上、一般債権の消滅時効は10年とされ、これより短い時期をもって定めた賃金その他の給付債権の消滅時効は5年とされ、1月よりも短い時期の給付債権の消滅時効は1年としています。

 

何が賃金に含まれるかは、労働基準法 第11条を確認してほしいのですが、簡単に言えば、会社から従業員さんに支払うものが挙げられます。

 


なので、給料だけではなく、有給や残業代、退職金などの手当も含まれます。

 

 

 


ただし、積立制度などの、会社を経由して第三者機関に渡った場合は、そちらの信託会社などから支払われることとなり、会社からではないので請求権はありません。

 

 

 


そして、物品に関する返還請求権ですが、金品の場合は返還請求権が与えられますが、物品の場合は民法が管轄なので、労働基準法が介入できる話ではありません。

 

 

 

 


ある程度の賃金に関することであれば5年間は有効期限があるので、給料明細などは振り返られる様に5年間は大事に保管しておきましょう!

 


就業規則では禁止かもしれない事柄でも、法律を調べたら覆る場合は多々あります。

 


因みにですが、判例によると、就業規則に「年次有給休暇は翌年度に繰り越さない」と定めていたそうですが、労働基準法 第115条により、年次有給休暇消滅時効は2年間と定められているので、この就業規則は却下され、年次有給休暇の権利が消滅しなかったそうです。

 

 


少しでも労働基準法を身につけて、あなたの待遇を良くしましょう!

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
ご意見などを教えていただけると幸いです。


次回は、労働基準法 第116条を解説します。